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リサイクル実績
JBRC
 JBRCは小形充電式電池のリサイクル活動を共同で行う団体として、2001年に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下『資源有効利用促進法』と略称)に基づき、小形充電式電池の回収・再資源化が義務づけられた小形充電式電池メーカーや同電池の使用機器メーカー、それらの輸入事業者等などが会員となり、同年4月にスタートしました。
 2004年4月より、事業のさらなる充実をめざし有限責任中間法人 JBRCを設立し、同年12月には廃棄物処理法・産業廃棄物広域認定を取得、現在、一般廃棄物の広域認定に向け、準備を進めています。JBRCに登録された全国のリサイクル協力店、協力自治体、リサイクル協力事業者等の回収拠点から、小形充電式電池を無償で回収し、再資源化を推進しています。



「資源有効利用促進法」とは?
 1991年に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」が、「循環型社会形成推進基本法」の制定に対応して抜本的にに改正され、2001年4月施行されたのが「資源有効利用促進法」です。従来の法律では産業界の取り組みとしてリサイクルだけを想定していたのに対し、「資源有効利用促進法」では、資源対策に必要な3R(リデュース:廃棄物発生抑制、リユース:再使用、リサイクル:再資源化)を推進するもので、資源効率や環境保全を視野においた経済システムを目指すことが狙いとなっています。
 この法律に基づいて、小形充電式電池の回収・再資源化が電池メーカー、機器メーカー、および輸入事業者に義務づけられました。



産業廃棄物広域認定
基準となる法律 廃棄物処理法
第15条の4の3第1項
認 定 番 号 第39号
認  定  日 平成16年12月2日
産業廃棄物の種類 小形充電式電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池及びリチウム蓄電池)が産業廃棄物となったもの

「廃棄物処理法 広域認定制度」とは?
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称、廃棄物処理法)は廃棄物に関する基本的な法律で、廃棄物の区分や処理責任等が規定されています。なお、廃棄物とは有価では取引されない不要物であるとされています。
 廃棄物処理法には広域認定制度があります。これは、製品の製造等を行う者がその製品が廃棄物となったときの処理を広域的(全国的)に行おうとする場合、廃棄物の減量や再資源化等について適正な処理が確保されると環境大臣が認めたとき、地方公共団体毎の廃棄物処理業許可を不要とする特例制度です。有限責任中間法人JBRCは廃棄物処理法の広域認定を取得しています。
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ISO14001認証
適 用 規 格 ISO14001:2004
JIS Q 14001:2004
登 録 番 号 TECO-ER-00092
新 規 登 録 日 2005年3月29日
更 新 登 録 日 2008年3月29日
登録有効期限 2011年3月28日
発 行 番 号 TECO-ER-00092-03
付 属 書 番 号 TECO-ER-00092-03A
製品・
サービスの範囲
小形充電式電池の回収・再資源化の推進

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